大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)2067 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本雅彦、同仲田賢三の上告趣意のうち、憲法三一条、三七条一項違反を

いう点は、第一審裁判官が本件につき予断を抱いていたとも審理を尽くしていない

とも認められないとした原審の判断は相当であるから、前提を欠き、判例違反をい

う点は、原判決が何ら判断を示していない事項に関するものか、本件とは事案を異

にする判例を引用するものであつて、いずれも前提を欠き、その余は、事実誤認、

単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあ

たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五四年九月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 本 山 亨

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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